意図せず権利を侵害することが無いよう、「楽曲」を利用して配信いただく際の注意事項や必要な手続きを本記事にまとめています。記事の内容をご確認のうえ配信をお楽しみください。
目次
Mildomで利用できる楽曲(詞・曲)
カラオケ配信機能 を使用して歌唱については、楽曲利用申請は不要です。
それ以外については以下参照ください。
1. ゲーム内のBGM
ライブ配信時にゲームカテゴリ(タイトル)を選択していただくことで、当社が権利処理を行います。
2. JASRAC/NexTone管理楽曲
Mildomを提供する株式会社DouYu Japanは、JASRAC/NexToneと包括契約をしています。
ご報告いただくことで、生演奏、アカペラ、歌詞の朗読、自分でデータを入力して作成した音源の配信が可能です。利用できる楽曲は JASRAC /NexToneの各サイトの「インタラクティブ配信」の項目をご確認ください 。
※使用した場合は「楽曲利用の申請方法」を参照のうえ、速やかに報告をお願いします。
※費用は当社が各管理団体に支払っており、利用者の皆さんへ請求されることはありませんのでご安心ください。
3. 「1.」「2.」以外の楽曲
自分で作成したもの、インターネット配信が許可されているもの(フリーの音源など)の配信が可能です。著作権フリーの音楽を利用する場合は、利用していることを概要欄などに明記をお願いします。
企業の宣伝活動や商品等のプロモーション目的で利用する場合は、別途許諾が必要な場合があります。「別途許諾が必要な例」を併せて参照ください。
楽曲利用の申請方法
JASRAC/NexTone管理楽曲を使用した際は報告が必要です。以下フォームから詳細の情報をお知らせください。報告していただくことで、アーティストさまに適切に収益が分配されます。
別途許諾が必要な例
プライベートな配信や視聴者を限定する配信であっても以下すべてが適用されます。
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- 市販のCD・音楽配信音源をBGMとして配信する場合
- カラオケの映像または音声を配信する場合
- カラオケ店での配信の場合、通常、「店舗」「映像や音声の権利保有者(または保有会社)」の両方の許諾が必要です。
- 市販のCD音源を利用して作成したDJ・リミックス等を配信する場合
- JASRAC/NexTone以外の管理団体が権利を保有する楽曲を使用する場合
※著作権者が複数になるケースもありますので、こちらでは楽曲が許諾を受けたものかどうかなど個別のケースにつきましてお答えすることができません。ご自身でご判断いただけますようお願いします。
CD・DVD(Blu-ray含む)・音楽配信・カラオケ音源について
「CD・DVD、音楽配信やカラオケ」の音源については、楽曲(詞・曲)の著作権とは別の権利(著作隣接権。一般に原盤権とも言われる場合もあります。)が存在しています。音源の使用については、音源の権利を持つレコードレーベル、音源の制作者などが権利を持っていて、これらの著作隣接権者からの個別の許諾が別途に必要です。
そのためJASRAC/NexTone管理楽曲を含め、「CD・DVD・音楽配信やカラオケ」の音源を使用する場合は著作隣接権者からの許諾が必要となります。許諾を得て配信を行なっている場合は、概要欄などに必要な権利記載を行なってください。許諾を得た権利の内容については、運営から確認させていただく場合があります。
楽曲そのものの著作権と、楽曲を利用して作成されたCD等の制作者に認められている著作隣接権とは別の物としてご確認をお願いします。